痴漢冤罪対策マニュアル

こんばんは79ERSです。

さて今日通勤途中で痴漢が捕まったところに遭遇しました。

痴漢は犯罪なので許されないことなのですが…

やっかいなのは痴漢に間違えられる事です。

社会人として通勤で電車を使う場合、満員電車は避けられません。

そんな中で、満員電車で体に触ることはあると思います。

それで痴漢と間違えられて、人生を棒に振るのは納得いきません。

そこで今回は痴漢に間違えられない為にやるべきことを教えておきます。

あくまでもやっていないことが前提ですので…

そこのところは誤解ないように。

さて、まず大抵痴漢のパターンとして…

「この人痴漢です」ということで…

女性に手をつかまれるか、指を指されるか…

周りの人につかまれるかどちらかされると思います。

そこでまずあなたがやらなければならないことは…

「私はやっていない」と、はっきりということです。

そして、相手の女性に対して…

「あとで間違いではすみませんよ!」など…

無実の者を拘束しているということをはっきりということが大事です。

軽々しくやっていようがいまいが、拘束された自分にとっては人生を左右する大問題だということをはっきり言う事が大事です。

その場で終わればそこでいいのですが…

大抵そこでは終わりません。

駅員を巻き込んで話が行われることとなります。

そこで駅員に対して、「自分はやっていない」とはっきりといいましょう。

駅員は全く事情を知らないことから、いろいろ聞いてくるとは思いますが…

自分の主張は絶対に曲げないことが大事です。

おそらく、駅員は被害者の女性側に有利に動く事が殆どです。

「ここではなんですから、事務所で話を聞きましょう」と…

事務所に連れて行こうとするはずです。

しかし、本来言われもなくその場に拘束されているのですから…

行く必要はありません。

行ったら行ったで、警察を呼ばれてそのまま留置所にいくことになります。

容疑者として…

「えっ…逮捕されてないじゃん。」と疑問に持つ方もいらっしゃいますが…

実はあなたは既に逮捕されているのです。

緊急逮捕ということで女性によって逮捕されているのです。

緊急逮捕とは、3年以上の有期懲役刑・無期懲役刑・死刑となる罪を犯しており、逃亡などの恐れのある容疑者について、逮捕令状受領が間に合わない場合に容認される逮捕のことを指します。

刑事訴訟法210条で定められてます。

この逮捕の場合、通常の逮捕のように、裁判所の発行する逮捕状が必要なく、警官でない私人でも逮捕できます(刑事訴訟法213条)

この場合軽微の事件なので刑事訴訟法217条が適用されます。

刑事訴訟法217条:三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

ようは容疑者に逃げられてしまうか、証拠隠滅が行われてしまうのを防ぐためにこのような規定が定められてます。

さて、この場合どうすればいいのでしょう。

ここであなたは一つアイテムを持っている必要があります。

それは自分の身分、住所を証明するものです。

運転免許証、学生証、名刺、健康保険証など…

それを駅員に見せてください。

その時点であなたは事務所に行く必要はなくなります。

むしろこの時点であなたはその場を立ち去っても構わないのです。

(注意)自分の個人情報を提供しているのだから相手の個人情報も取っておくことを忘れないように…



なぜなら、この逮捕には必要な要件「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合」ということで、住所、氏名、身分を明かしたのでこの条文に当たらなくなります。

つまり、私人逮捕には当たらないので、あなたを逮捕するには、裁判所が発行する「逮捕状」が必要になります。

それでも駅員や女性が事務所に連れて行こうとすれば…

痴漢事件とは関係なく、駅員と女性は逆にあなたに刑法220条の監禁罪に問われることになります。

民事で違法行為に基づく損害賠償が請求できます。

刑法220条:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

そして、事務所に警官がやってきた場合…

何もしゃべらないでその場にいてください。

もし、その場で尋問を始めようとした時は…

「黙秘権を行使しています。あなたは刑事訴訟法198条2項に違反しています」と言いましょう。

刑事訴訟法198条2項:取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

よくドラマで…

「黙秘権を行使すると不利になりますよ」

と言う場面がよくありますが、この場合はそれに当たりません。

警官は尋問をする際に黙秘権の説明をしなければならないからです。

しかも、警官は容疑者に罪を着せようと説得することが殆どです。

法律のアマチュアのあなたがプロに挑もうとしても勝てるはずがありません。

プロはプロに任せましょう。

ということで、弁護士が来るまで黙視しているのが無難です。

そしてあとは弁護士に任せて、その場を立ち去ればあなたはいいのです。

ここまでやれば裁判沙汰にならなくて済むと思われます。

もし、裁判沙汰になれば殆どあなたは負けます。

過去、痴漢事件で勝訴したのはたった1件。

しかもその人は解雇になりボロボロになった末の勝訴です。

裁判所としては罰金ぐらいで済むんだったら罰金で済ませよう。

更に、裁判所としては、有罪判決を書くほうが無罪判決を書くより楽なのです。

検察官の言うとおりに書けばいいのですから…

このことを認識した上で満員電車に乗ることをお勧めします。

○ポイント

①痴漢に疑われた時ははっきりと「やっていない」と言う

②そして、相手に対して自分の住所、氏名を明らかにするものを見せる

③事務所に連れてかれたら、相手に監禁していることを告げる

④弁護士が来るまでしゃべらない。

以上です。